行事等のお知らせ(No.00046555)

公開日 2021年05月28日

  • 行事名
    「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の受付期間延長について
  • 日時
    2021年5月28日 15時00分
  • 場所
  • 知事の出席
  • 副知事の出席
  • 取材ポイント
     申請受付中の「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の申請受付期間は、令和3年5月31日(月)までとなっておりますが、関係の皆さまの広報及び周知に係るご協力により、申請期限間近となった現在においても、多くのお問い合わせをいただいております。
     このため、対象となる事業者の皆さまに確実に申請いただけるよう、申請受付期間を6月30日(水)まで延長することといたしました。
     なお、依然として本給付金制度をご存知でない事業者や、時短営業を行った飲食店等向けの支援策であると誤認している事業者がいるとお伺いしておりますので、引き続き広報による周知にご協力をお願いします。
  • 内容
    【高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金】
    1 対象者
     人流の減少や、取引先との取引機会の減少による影響などで、令和2年12月、令和3年1月の売上が前年同月比で30%以上減少した事業者
     ※営業時間短縮要請の対象事業者や政治団体、宗教上の組織を除く、全業種の中堅・中小企業、個人事業主が対象となります。(飲食店等との取引がなくても可)
    
    2 給付額
     令和2年12月又は令和3年1月の前年同月比の売上減少額以内で、
      法人    最大80万円(1か月最大40万円×2か月分)
      個人事業主 最大40万円(1か月最大20万円×2か月分)
    
    3 申請受付期間
     令和3年2月10日(水)から令和3年6月30日(水)まで
    
    
    【新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金】
    1 対象者(以下の全てを満たす事業者)
     ①令和2年1月から令和2年12月までの売上の合計が前年同期比で15%以上減少した事業者
     ②令和2年12月から令和3年3月の任意の連続する2か月の売上合計が前年(又は前々年)同期比で30%以上減少した事業者
    
    2 給付額算定方法
    ((A×B/CーD)×E/50%)×2/3
    
     A:対象期間の社会保険料(事業主負担分)納付額の合計
     B:県内従業員数  C:全従業員数  D:受給済の協力金等(※)
     E:対象期間の売上減少幅(30%~50%)
    
    3 申請受付期間
     令和3年3月31日(水)から令和3年6月30日(水)まで
    
     ※両給付金制度について、詳細は別添のチラシをご確認ください。
    
     (参考:5月27日時点の申請件数)
      高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金        5,361件
      新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金  233件
    
    
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