食品表示法について

公開日 2023年10月13日

食品表示法

 平成27年に食品表示法が施行され、包括的かつ一元的な制度が創設されました。(※)
 具体的な表示のルールは、内閣府令「食品表示基準」に定められており、食品関連事業者等(食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者)は、食品表示基準を遵守する義務があります。
 また、食品表示基準の運用については消費者庁次長通知「食品表示基準について」、具体的な質疑応答については消費者庁課長通知「食品表示基準Q&A」として公表されています。

 (※)食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法のもとに定められていた表示基準を統合。

表示の分類

 食品表示は表示する内容によって、「品質事項」「衛生事項」「保健事項」の3つに分類されます。
 薬務衛生課及び保健所では、「衛生事項」及び「保健事項」を担当しています。

 品質事項:名称、原材料名、原料原産地、内容量、食品関連事業者 等

 衛生事項:添加物、賞味期限・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所 等

 保健事項:栄養成分表示 等
 

お問い合わせ先

 食品表示に関しては、お問い合わせの内容により、担当部署が異なります。
 表示方法のご相談や、表示違反が疑われる情報については、それぞれの担当部署までご連絡ください。
 また、食品表示(衛生・保健事項)のルール等についてはこちらのページに情報を集約しています

 【 窓口 】

  原材料名、原産地、内容量等の品質事項に関すること

  添加物、アレルゲン、期限表示等の衛生事項に関すること、栄養成分表示等の保健事項に関すること


   消費者庁等においても、食品表示の被疑情報の受付窓口を設置しています。
    食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口 | 消費者庁 (caa.go.jp)

  ● 地産地消・外商課ホームページにて、食品表示に関する研修会、アドバイス事業に関する情報を掲載しています。
 

関連リンク

 食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁 (caa.go.jp)

 食品表示法の指示、指導及び公表の指針並びに命令等の指針の制定について

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画・水道担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp
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