井戸をご利用の方へ

公開日 2024年02月16日

井戸のご利用にあたって

井戸水は夏は冷たく、冬暖かいので利用しやすく安全ね!?

 そうでしょうか?!確かに見た目にきれいでも、目に見えない細菌や大腸菌が入っていたり、生活排水、工場排水で汚染されている場合があります。
 井戸水の汚染が原因での死亡事故も発生しています。


どのような管理をしたらいいの?

 井戸水は、使う人自身が責任を持って管理しなければなりません。そのためには、次のようなことに注意しましょう。

1.まず、水質検査を受けて安全を確認してください。安全が確認された後も、年に1回は定期的に検査を受けましょう

 
水質項目 水質基準 説明
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
10mg/ l 以下であること  水がし尿、下水、汚水等で汚染されると上昇します。
 多量に含む水を乳児が摂取するとメトヘモグロビン血症をひきおこすことがあります。
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下であること  極めて低い濃度でも、メトヘモグロビン血症をひきおこすことがあります。
塩化物イオン 200mg/ l 以下であること  下水、家庭排水、工場排水、し尿等の混入によって増加します。汚染の指標となります。
有機物
(全有機炭素(TOC)の量)
3mg/ l 以下であること  水が下水やし尿等の汚水で汚染されると上昇するので、汚染の指標となります。
一般細菌 集落数100/ ml 以下であること  清浄な水には少なく、汚染された水ほど多い傾向にあるので、汚染の指標となります。
大腸菌 検出されないこと  多くの場合、人畜のし尿などで汚染されており、消化器系病原菌の汚染指標となります。
pH値 5.8以上8.6以下であること  pH7が中性です。
 pH値の変動により水質の変化を早期に知ることができます。
臭気 ・味 異常でないこと  下水、汚水、工場排水等の混入により、嫌な臭い、味がします。
色度 5度以下であること  色度が高い場合は、鉄・マンガン・腐植質等の混入が考えられます。
濁度 2度以下であること  濁りが生じるのは、汚濁物質の混入が原因です。

 水質基準は、水道法に基づき定められ、上水道・簡易水道などに適用され、安全で衛生的な飲み水の目安となります。
 水質基準には、この他にもシアン、水銀など多くの項目があり、また、水質基準項目以外でも農薬・原虫等の検査の必要がある場合もありますので、くわしくは市町村かお近くの保健所にご相談ください。

  県内の登録水質検査機関

2.みだりに人畜が立ち入らないよう柵等の立ち入り禁止の措置を講じましょう。

3.設備・施設周辺の清掃、点検を行いましょう。


水が汚染されていたら、どうしたらいいの?

 直ちに飲用を中止し、市町村及び保健所へ連絡し、その指示を受けてください。
 細菌による汚染のみであれば、塩素剤による消毒や煮沸により使用可能となります。
 水質検査で安全確認された場合でも、いつ汚染されるか分かりません。
 できる限り水道へ切り替えることをお勧めします。


高知県飲用井戸等衛生対策要領(R01.10.21改正)[PDF:99KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 公園上下水道課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 上水道担当 088-823-9349
下水道担当 088-823-9854
公営企業会計担当 088-823-9852
環境施設担当 088-823-9851
公園緑地担当 088-823-9853
ファックス: 088-823-9036
メール: 171801@ken.pref.kochi.lg.jp

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