高知県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存治療費の助成について

公開日 2023年07月31日

1 妊よう性とは

妊よう性とは、妊娠するための力や機能のことであり、女性にも男性にも関わることです。
がん等の治療では、妊娠に関わる臓器にがんができた場合だけでなく、一見妊娠と関係のないような臓器にがんができた場合でも、生殖機能に影響してしまい、妊娠するための力が弱まったり、失われたりすることがあります。
がんの治療の進歩によって、多くの若い患者さんもがんを克服できるようになってきています。そして近年では、将来自分の子どもをもつ可能性を残すために、卵子や精子、受精卵を凍結保存する「妊よう性温存」という選択肢も加わってきました。
また、妊よう性温存治療で凍結した検体をを用いた体外受精、顕微授精、胚移植などの治療のことを「温存後生殖補助医療」といいます。
まずは、がんの治療を受けることが大前提ですので、必ずしも希望通りにならない場合もありますが、将来子どもをもつことについて、がんの治療前に主治医に相談して考えてみましょう。

※AYA(アヤ)世代とは、Adolescent&Young Adult(思春期・若年成人)のことをいい、思春期・若年成人の世代を指しています。
(参考)国立がん研究センターホームページ

2 高知県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存治療費の助成について

令和3年4月1日から開始された国の事業に準じて、助成事業を開始しました。
また、令和4年4月1日からは、凍結保存した検体を用いた生殖補助医療(温存後生殖補助医療)が事業の対象に追加されました。
県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代の患者さんが希望をもって治療に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存療法に要する費用の一部を助成しています。

高知県妊よう性温存治療費補助金交付要綱(高知県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業)[PDF:3MB]
新旧対照表[PDF:24MB]
 

3 妊よう性温存治療分の申請について

① 補助対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。

(1)申請時において高知県内に住所を有する方
(2)対象となる原疾患の治療内容について、以下のいずれかに該当する方。
 ア  「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
 イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
     例:乳がん(ホルモン療法)等
   ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
     例:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
 エ  アルキル化剤が投与される非がん疾患
      例:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(3)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
   ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。
   また、上記2の治療前を基本としていますが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とします。
(4)本事業の対象となる治療について、重複して他の補助金等の交付を受けていない方
   例:「不妊に悩む方への特定治療支援事業」等
(5) 指定医療機関において妊よう性温存治療を受けた方

② 補助対象費用

妊よう性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用とします。

ただし、次の費用については対象外です。
(1)入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の妊よう性温存治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用
(2)妊よう性温存治療における初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用
(3)生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師の同意が得られない場合

■令和4年4月1日から、カウンセリング(注1)に係る費用を含めて申請が可能です

(注1)カウンセリング:妊よう性温存治療を受けるか否かの意思決定を行うための面接。
    指定医療機関の指示のもと、医療機関でがん患者に対して行います。
    カウンセリングの結果、妊よう性温存治療を受けた場合のみ一連の治療として申請が可能です。
    助成上限額は「補助額」に記載のとおりです。

 

③ 補助額

(1)以下に定める対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方で、小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に臨床情報等を提供すること(原則として、生殖可能年齢を超える、あるいは、検体破棄申告があるまでの期間)に同意する方

対象となる治療 対象となる治療 補助率
胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円 10分の10
未受精卵子凍結に係る治療 20万円
卵巣組織凍結に係る治療 40万円
精子凍結に係る治療 25,000円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1)以外の方

対象となる治療 対象となる治療 補助率
胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円 2分の1
未受精卵子凍結に係る治療 20万円
卵巣組織凍結に係る治療 40万円
精子凍結に係る治療 25,000円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該補助額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※医療保険適用外費用で妊よう性温存治療に係る一連の治療を対象とします。
 (妊よう性温存治療の実施に関する意思決定を行ったカウンセリング等を含む)

 

④ 助成回数

対象者一人に対して通算2回までです。
※異なる治療を受けた場合であっても通算2回までです。

⑤ 申請手続き

妊よう性温存治療に係る費用の支払日の属する年度の3月10日までに申請してください。
※申請は、当該年度の3月10日まで行うことができます。
※妊よう性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要がある等のやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難と知事が認める場合には、翌年度(3月10日まで)に申請することができます。

申請書類

(1)高知県妊よう性温存治療費補助金申請書(別記第1-1号様式)
  別記第1-1号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請書(妊よう性温存治療分))[DOCX:23KB]
(2)高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(別記第1-2号様式及び別記第1-4号様式)
  別記第1-2号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(妊よう性温存治療実施医療機関))[DOCX:18KB]
  別記第1-4号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(原疾患治療実施医療機関))[DOCX:14KB]
(3)一連の治療の一部を連携医療機関で実施した場合、領収金額内訳証明書(別記第1-3号様式)
  別記第1-3号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(妊よう性温存治療実施医療機関の連携機関))[DOCX:13KB]
(4) 住民票の写し原本
  ※申請時に高知県内に住所を有していることが確認できるもの
  ※申請日から3月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
  ※対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの。
(5) 医療機関が発行した補助の対象となる妊よう性温存治療費の領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類(原則として原本)
(6)申請する妊よう性温存治療に係る薬剤処方を含めて申請する場合は、薬剤に係る領収書及び薬剤情報提供書等の処方薬剤の種類が分かる書類(原則として原本)
(7)補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義、口座番号及び支店名が確認できるものの写し
(8)納税証明書(注1)の原本(県税の滞納がないことを確認できるもの。)又は県税完納情報の提供に係る同意書(注2)及び本人確認書類の写し(注3)
  ※申請者の県税の滞納がないことを確認できる書類が必要です。

     (注1)納税証明書は、最寄りの県税事務所にて交付手続きを行ってください。
            【納税証明書の交付請求手続】のページ
   (注2)税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第4号様式。
                   県税完納情報の提供に係る同意書[DOCX:10KB]
     (注3)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等
                 ※マイナンバーカードは表面のみコピー(裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可とする。)、
                    健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元できない程度にマスキング処理を施す等してください。
(9)【胚凍結の場合】婚姻関係を確認することができる書類
  ア 法律婚の場合においては、両人の戸籍謄本
  イ 事実婚の場合においては、次の書類
    a 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
    b 両人の住民票(同一世帯であることの確認。同一世帯でない場合は、cでその理由について提出すること。)
        c 両人の事実婚関係に関する申立書(別記第1-5号様式)
       別記第1-5号(事実婚関係に関する申立書)[DOCX:9KB]
(10)その他知事が必要と認める書類
  ※カウンセリングに係る費用を含めて申請する場合は、カウンセリングに係る領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類(原則として原本)

※医療機関によっては、別記第1-2号、1-3号及び1-4号様式の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。(本事業の補助対象外)
※申請後は、審査結果を県から文書で通知します。
※書類に不備がある場合、補助金を交付できないことがありますので、ご注意ください。

4 温存後生殖補助医療分の申請について

① 補助対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。

(1)申請時において高知県内に住所を有する方
(2)本事業の対象となる治療について、重複して他の補助金等の交付を受けていない方
(3)指定医療機関において温存後生殖補助医療を受けた方
(4)夫婦のいずれかが、妊よう性温存治療の対象者の条件を満たし、妊よう性温存治療を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた場合で、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
(5)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
(6)婚姻関係の確認がなされた方
   ※原則、法律婚の関係にある夫婦を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合)の関係にある方も対象とします。
   ※事実婚関係にある夫婦が本事業の助成を受ける場合は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認できる方を対象とします。
   ※夫、妻の両者が妊よう性温存治療の対象者の要件を満たし、ともに妊よう性温存治療を受けた後に温存後生殖補助医療を受けた場合、夫婦の一方のみに4の③の区分のうちいずれかで助成対象とすることができますが、それぞれが別に助成を受けることは認められません。

② 補助対象費用

温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用とします。

ただし、次の費用については対象外とします。
(1)入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の妊よう性温存治療又は温存後生殖補助医療に直接関係のない費用
(2)温存後生殖補助医療において、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担に係る費用
(3)生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師の同意が得られない場合

③ 補助額

(1)初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方で、本事業の趣旨を理解し、小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法に関する研究促進事業に臨床情報等を提供することに同意する方。(※1、2)

対象となる治療 対象となる治療 補助率
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円 10分の10
未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円
※3
卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円
※3~6
凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円
※3~6


(2) (1)以外の方(※1、2)

対象となる治療 対象となる治療 補助率
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円 2分の1
未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円
※3
卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円
※3~6
凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円
※3~6

※1 以下に係る生殖補助医療は助成対象外とする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの 
(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

※2 医療保険適用外費用の温存後生殖補助医療に係る一連の治療を対象とします。
   なお、温存後生殖補助医療を受けるに至る意思決定を行ったカウンセリングを含む。
※3 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※4 人工授精を実施する場合は1万円
※5 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※6 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
※7 当該補助額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

 

④ 助成回数

初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満である場合、通算6回(40 歳以上であるときは通算3回)までです。
※助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
※妊娠12 週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

⑤ 申請手続き

温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度の3月10日までに申請してください。
※申請は、当該年度の3月10日まで行うことができます。
※やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難と知事が認める場合には、翌年度に申請することができます。

申請書類

(1)高知県妊よう性温存治療費補助金申請書(温存後生殖補助医療分)(別記第8-1号様式)
   別記第8-1号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請書(温存後生殖補助医療分))[DOCX:24KB]
(2)高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(温存後生殖補助医療機関)(別記第8-2号様式)
   別記第8-2号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関))[DOCX:17KB]
(3)一連の治療の一部を連携医療機関で実施した場合、領収金額内訳証明書(別記第8-3号様式)
   別記第8-3号(高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関))[DOCX:13KB]
(4)住民票の写し原本(申請日から3月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
(5)医療機関が発行した補助の対象となる温存後生殖補助医療費の領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類(原則として原本)
(6)申請する温存後生殖補助医療に係る薬剤処方を含めて申請する場合は、薬剤に係る領収書及び薬剤情報提供書等の処方薬剤の種類が分かる書類(原則として原本)
(7)申請する温存後生殖補助医療を受けるに至る意思決定を行ったカウンセリング費用を含めて申請する場合は、カウンセリングに係る領収書及び診療明細書等のカウンセリングを受けたことが分かる書類(原則として原本)
(8)補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義、口座番号及び支店名が確認できるものの写し
(9)納税証明書(注1)の原本(県税の滞納がないことを確認できるもの。)又は県税完納情報の提供に係る同意書(注2)及び本人確認書類の写し(注3)
   ※申請者の県税の滞納がないことを確認できる書類が必要です。

     (注1)納税証明書は、最寄りの県税事務所にて交付手続きを行ってください。
            【納税証明書の交付請求手続】のページ
   (注2)税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第4号様式。
                   県税完納情報の提供に係る同意書[DOCX:10KB]
     (注3)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等
                 ※マイナンバーカードは表面のみコピー(裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可とする。)、
                    健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元できない程度にマスキング処理を施す等してください。

(10)婚姻関係を確認することができる書類
  ア 法律婚の場合においては、両人の戸籍謄本
  イ 事実婚の場合においては、次の書類
    a 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
    b 両人の住民票(同一世帯であることの確認。同一世帯でない場合は、cでその理由について提出すること。)
        c 両人の事実婚関係に関する申立書(別記第8-4号様式)
       別記第8-4号様式(事実婚関係に関する申立書)[DOCX:9KB]
(11)これまで受けた助成回数をリセットする場合は、次の書類
  ア 助成を受けた後に出産した場合は、出生に至った事実を確認できる書類(住民票及び戸籍謄本等)
  イ 妊娠12 週以降に死産に至った場合は、事実を確認できる書類(死産届の写し等)
(12)その他知事が必要と認める書類

※医療機関によっては、別記第8-2号及び8-3号様式の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。(本事業の補助対象外)
※申請後は、審査結果を県から文書で通知します。
※書類に不備がある場合、補助金を交付できないことがありますので、ご注意ください。

5 申請方法

■ 郵送の場合(簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付してください。)
 宛先:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
 高知県健康政策部健康対策課 がん・企画担当
 ※封筒の表面に「高知県妊よう性温存治療費補助金申請書在中」と朱書きしてください。

■ 持参の場合
 受付窓口:高知県健康政策部健康対策課(高知県庁4階)
 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時15分

6 医療機関の方へ【指定医療機関に関する申請等】

本事業では、次の医療機関を指定医療機関として指定します。
(1) 本事業の妊よう性温存治療実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関のうち、要綱別表第3(5、6及び8(2)を除く。)に定める事項を実施できる医療機関。

(2) 本事業の温存後生殖補助医療実施医療機関として、日本産科婦人科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関のうち、要綱別表第3(4、6及び8(1)を除く。)に定める事項を実施できる医療機関。
    ただし、令和5年9月30日までは、日本産科婦人科学会が医療機関を承認するまでの期間については、(1)のうち要綱別表第3に定める5を実施できる医療機関を温存後生殖補助医療実施医療機関として指定することができます。
    なお、令和5年9月30日までに都道府県知事の指定を受けた指定医療機関は、令和5年4月1日以後であれば、要綱別表第3のがん・生殖医療連携ネットワークへの参加後から指定医療機関の指定を受けていたものとみなすことができます。

■新たに指定を希望する場合

 指定を希望する生殖医療機関は、次の届出書に必要事項を記入し、高知県健康政策部健康対策課までご提出ください。

■指定申請書の内容に変更等があった場合

 指定申請書の内容に変更等があった場合は、速やかに次の届出書を高知県健康政策部健康対策課までご提出ください。

 指定医療機関であることを辞退するため指定の取り消しを求める場合は、本事業の対象者の利用に支障のないよう事前にご提出ください。

7 県内指定医療機関

下記が指定医療機関となりますが、まずは主治医にご相談ください。

医療機関名 住所 妊よう性温存治療 温存後生殖補助医療
高知大学医学部附属病院 783-8505
南国市岡豊町小蓮185-1
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 781-8555
高知市池2125-1
レディスクリニックコスモス 780-0072
高知市杉井流6-27

 

8 外部リンク等

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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