小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

公開日 2024年04月02日

更新日 2024年04月08日

お知らせ

成長ホルモン治療の認定が不要になりました。

令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されました。これまで添付が必要だった「成長ホルモン治療用医療意見書」が不要となります。

詳しくは成長ホルモン治療に関するご案内をご覧ください。チラシ[PDF:335KB]  告示通知[PDF:137KB]

登録者証の発行について

小児慢性特定疾病の患者さんが、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、申請に基づき「登録者証」を発行します。
申請受付等、必要書類につきましては後日掲載予定です。今しばらくお待ちください。

令和5年10月1日より小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます。
これまで「申請日」を支給開始日としていましたが、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」まで遡ることが可能となります。
詳しくは支給開始日の遡りに関するご案内(指定医のみなさまへ[PDF:233KB]患者・保護者のみなさまへ[PDF:257KB])をご覧ください。
 
厚生労働省通知

1.小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について

 平成27年1月1日に小児慢性特定疾病児童に対する医療費助成等について法律で定める「児童福祉法の一部を改正する法律」が施行され、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病(疾病ごとに認定基準あり)にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、療養のために多額の費用を要する児童及び保護者の方に、医療費助成を行います。

2.対象者

・対象疾病にかかっており、認定基準(疾病の状態の程度)に該当する方
・18歳未満(18歳時点で、交付を受けている方は20歳の前日まで)の方
・高知県に住民票のある方(高知市に住民票がある方は高知市子育て給付課が申請先(窓口)になります)
・国民健康保険などの医療保険に加入している方、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方

対象疾病一覧(小児慢性特定疾病情報センター:https://www.shouman.jp/disease/

 

3.対象となる医療費

 受給者証に記載されている疾病に係るもののみ医療費助成が受けられます。

 認定された疾病の医療費のうち、保険診療自己負担分を公費負担します。
 ただし、医療保険における「世帯」の市町村民税課税額等によって月額自己負担上限額が決まり、その額まで医療機関の窓口で一部自己負担が必要となります。
※ 先天性血液凝固因子障害、生活保護等の方は、一部自己負担はありません。

※受給者証を使用できるのは、指定医療機関のみとなります。

指定医療機関

 指定医療機関は、児童福祉法に基づき医療機関が所在する都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」という。)が指定している病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業者です。高知県以外の医療機関でも、所在する都道府県等が指定していれば受給者証を使用できます。

  ♦指定医療機関は、医療機関の所在する都道府県等のホームページでご確認ください。

  ♦高知県内(高知市を除く)の指定医療機関:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130000/130401/syounimanseiiryoukikan.html

 ※高知市内の指定医療機関(高知市こども未来部子育て給付課:http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/syoumansitei.html

 

自己負担上限額   月額自己負担上限額[PDF:103KB]

●保険診療の自己負担が3割の方は自己負担が2割になります。(自己負担が2割以下の方はそのままの自己負担となります。)

●さらに、受給者証に記載している月ごとの自己負担上限額を超えた額が助成されます。

●この自己負担上限額は、複数の指定医療機関(病院、診療所、保険薬局、訪問看護事業者)の自己負担をすべて合算した額が適用されます。入院と外来の区別はありません。

●入院時の食費は、2分の1が助成されます。
※ 先天性血液凝固因子障害、生活保護等の方は、自己負担はありません。

 

4.申請方法

次の書類を住所地の福祉保健所に提出してください。
郵送による申請も可能ですが、事故を防ぐため、特定記録や簡易書留などの配達記録がわかる方法により送付いただくことを推奨します。
※高知市内に居住している方は、高知市こども未来部子育て給付課に提出してください。
 
●令和5年10月1日より、認定された場合の小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日は、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」等に遡ることが可能となります。
●成人年齢の引き下げに伴い、患者が18歳以上の場合は患者本人が申請者となります。

 

申請に必要な書類

全員の方に提出していただく書類 申請方法説明書[DOCX:76.8KB]

※1 血友病等先天性血液凝固因子障害の方は、「先天性血液凝固因子障害用説明書[PDF:148KB]」をご覧ください。
※2 生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方は、「生活保護・中国残留法人等支援法の給付世帯用説明書[PDF:149KB]」をご覧ください。

(1) (様式第1号)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書[DOCX:16.2KB]   (様式第1号)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書[PDF:80.6KB]

(2) 医療意見書(小児慢性特定疾病情報センター:https://www.shouman.jp/disease/) 記載日から3か月以内のもの

  ※新規申請に必要な医療意見書を作成できるのは、都道府県等の指定を受けた小児慢性特定疾病指定医だけです。

  ♦高知県内(高知市内を除く)の医療機関に勤務する小児慢性特定疾病指定医:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130000/130401/syounimansei.html

  ※高知市内の医療機関に勤務する小児慢性特定疾病指定医(高知市こども未来部子育て給付課):http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/syoumansitei.html

(3)   同意書(医療意見書の研究利用)[DOCX:14.8KB]    同意書(医療意見書の研究利用)[PDF:159KB]  研究利用の同意に関するお願い[PDF:1.4MB]

(4) 同意書(高額療養費)[DOC:11KB]  同意書(高額療養費)[PDF:27KB]

(5) 住民票(世帯全員の記載があり、続柄があるもので、交付日から3か月以内のもの)※原則、個人番号入りのもの

(6) 世帯調書[XLSX:14KB]  世帯調書[PDF:66KB]

(7) 医療保険証(健康保険証)の写し

(8) 「世帯」の市町村民税額等を確認できる書類

(9) 番号法に基づき申請時に必要な書類

~小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る申請においては、個人番号(マイナンバー)の記載をお願いします~

記載が必要な様式は、支給認定申請書(様式第1号)、世帯調書(様式第3号)、記載事項変更届(様式第7号)です。
また、個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には厳格な本人確認(番号確認・身元確認)が義務づけられています。
申請の際には、番号確認のための個人番号入り住民票や個人番号カードと、身元確認のための運転免許証や身体障害者手帳などの身分証明書等をご準備のうえ、本人が来所の場合は原本提示、郵送の場合(使者の来所含む)は写しの提出をお願いします。
小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務において、「本人」は申請者(受診者が18歳未満の場合は保護者)となります。

詳細については以下の参考資料をご覧ください。
参考資料 本人確認について[PDF:440KB] 本人確認の措置[PDF:723KB]

なお、本人確認のための確認書類が分からない場合は、住所地の福祉保健所または健康対策課にお問い合わせください。
※高知市内に居住している方は、高知市こども未来部子育て給付課にお問い合わせください。

該当する方のみ(追加)提出していただく書類

(10) 成長ホルモン治療用意見書

(11) 重症患者認定申告書[XLSX:43KB] 重症患者認定申告書[PDF:107KB]
   ※重症患者認定基準[PDF:65KB]

(12) 身体障害者手帳の写し又は障害年金証書の写し

(13) 人工呼吸器等装着者であることを証明する書類   (様式第5号)人工呼吸器等装着者証明書[XLSX:42KB]   (様式第5号)人工呼吸器等装着者証明書[PDF:55KB]

(14) 同一「世帯」内に指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方又は申請中の方は、受給者証及び医療保険証の写しを添付、申請中の場合はその旨を記載

 

5.変更の届出について

次に該当する場合は、様式第7号に記載のうえ、変更内容が確認できる書類を添付して届け出てください。
・受診者又は保護者の氏名、住所、電話番号に変更があった場合
・医療(健康)保険証に変更があった場合等
 なお、医療(健康)保険証に変更があった場合は、変更内容によっては自己負担上限額に影響がある場合があり、添付書類が異なります。住所地の福祉保健所等にお問い合わせください。
※個人番号の記載をお願いします。
(様式第7号)受給者証等記載事項変更届[DOCX:13.2KB]  (様式第7号)受給者証等記載事項変更届[PDF:44.8KB]

次に該当する場合は、様式第1号に記載のうえ、変更内容が確認できる書類を添付して届け出てください。
・所得の大幅な増減による自己負担上限額の変更(添付書類:変更後の市町村民税課税証明書)
・世帯員(医療保険)の増減による自己負担上限額の変更(添付書類:住民票【世帯全員】、世帯調書、市町村民税課税証明書【世帯員増の場合のみ】)
・難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成の対象者の増減があった場合等(添付書類:医療受給者証の写し)
※個人番号の記載をお願いします。
(様式第1号)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書[DOCX:16.2KB]

医療受給者証への個別の医療機関名の記載を廃止します。

令和5年3月1日から、医療受給者証への個別の医療機関名の記載を廃止しました。
今後、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、助成対象として受診することができます。

 

6.再交付の申請書・転帰届について

 医療受給者証・自己負担上限額管理票・小児慢性特定疾病登録者証の再交付を希望される方は、次の文書に記載のうえ、ご提出ください。
 (様式第12号)再交付申請書[DOC:20.5KB]   (様式第12号)再交付申請書[PDF:32.6KB]

 受診者及び保護者の方がともに県外又は高知市へ住民票を移した場合、小児慢性特定疾病が治癒・軽快した場合、受診者の方がお亡くなりになった場合等は、次の文書に記載のうえ、医療受給者証及び登録者証とともにご提出ください。
 (様式第11号)転帰届[DOC:18.5KB]   (様式第11号)転帰届[PDF:30.2KB]

 

7.小児慢性特定疾病医療費の療養費払いについて

 小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請者が、認定の審査中等で受給者証が発行されていない間に、自己負担上限額を超えて支払った医療費について、受給者証発行後に払戻請求の申請ができます。
 ご提出いただく書類は次のとおりです。
 ■(様式第13号)小児慢性特定疾病医療費給付申請書(払戻請求)[DOC:22KB] (様式第13号)小児慢性特定疾病医療費給付申請書(払戻請求)[PDF:44KB]
 ■申請(請求)する月分の「自己負担上限額管理票」の写し
 ■(様式第14号)小児慢性特定疾病医療費療養証明書[DOC:21KB] (様式第14号)小児慢性特定疾病医療費療養証明書[PDF:46KB]
 ■領収書の原本
 ■保険者より既に高額療養費の払戻を受けている場合は、高額療養費支給決定通知書等返還された額が確認できる書類の写し。

 【参考】
   療養費払いの手順[PDF:71KB]
   【記載について】(様式第13号)小児慢性特定疾病医療費給付申請書(払戻請求)[PDF:65KB]
   【記載について】(様式第14号)小児慢性特定疾病療養証明書[PDF:68KB]

 

8.転入について

 「小児慢性特定疾病医療費医療受給者証」をお持ちの方が、他の都道府県等から高知県(高知市以外)に転入される場合は、申請者の住所地を管轄する福祉保健所(高知市に転入される方は高知市子育て給付課)に書類を提出し、転入手続きを行う必要があります。転入の申請が受理された日が、高知県での受給開始日となります。

 提出書類は以下のとおりです。

全員の方に提出していただく書類

(1)(様式第1号)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書[DOCX:16.2KB]  ※申請書は表裏で一枚となっております。印刷の際は両面印刷でお願いします。

(2)同意書(高額療養費)[DOC:11KB]  同意書(高額療養費)[PDF:27KB]

(3)住民票(世帯全員の記載があり、続柄があるもので、交付日から3か月以内のもの)※原則、個人番号入りのもの

(4)世帯調書[XLSX:14KB] 世帯調書[PDF:66KB]

(5)保険証の写し

   1.被用者保険本人の方は、被保険者証

   2.被用者保険家族の方は、受給者本人と被保険者

   3.国保・国保組合・後期高齢者医療の方は、同一世帯で同じ保険の加入者全員

(6)番号法に基づき申請時に必要な書類 

   「4.申請方法」の(9)参照

(7)転入する前の自治体で交付を受けた受給者証の写し

 ※生活保護世帯の方は(1)(3)(6)(7)と生活保護受給証明書を提出してください。

 

該当する方のみ(追加)提出していただく書類

(8)「世帯」の市町村民税額等を確認できる書類

   転入時に保険が変更になる方は、前年度の1月1日時点に在住していた自治体が発行する課税証明書

   (非課税の方は所得課税証明書)

   ※国保・後期高齢者医療の方も管轄する自治体が変更になりますので、所得を証明する書類の提出が必要となります。

(9)同一世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方は受給者証の写しを添付、申請中の場合は
   その旨を申請書に記載してください。 

 

高知県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱

高知県小児慢性特定疾病要支援者証明事業実施要綱

 
 

提出先・問い合わせ先

所属名等

電話番号

所在地

担当地域

安芸福祉保健所

健康障害課

0887-34-3177

〒784-0001

安芸市矢ノ丸1-4-36

安芸市・室戸市・東洋町・奈半利町

田野町・安田町・北川村・馬路村

芸西村

中央東福祉保健所

健康障害課

0887-53-3172

〒782-0016

香美市土佐山田町山田1128-1

南国市・香美市・香南市・本山町

大豊町・土佐町・大川村

中央西福祉保健所

健康障害課

0889-22-1247

〒789-1201

高岡郡佐川町甲1243-4

土佐市・仁淀川町・いの町・越知町

佐川町・日高村

須崎福祉保健所

健康障害課

0889-42-1875

〒785-8585

須崎市東古市町6-26

須崎市・中土佐町・四万十町

津野町・梼原町

幡多福祉保健所

健康障害課

0880-34-5120

0880-34-5124

〒787-0028

四万十市中村山手通19

四万十市・宿毛市・土佐清水市

黒潮町・三原村・大月町

高知県庁

健康対策課

088-823-9678

〒780-8570

高知市丸ノ内1丁目2番20号

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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