高知県財産規則(昭和39年高知県規則第19号)の一部改正について(意見公募期間令和3年3月16日から同月25日まで提出意見の数0件)

公開日 2021年03月31日

更新日 2021年03月31日

1 規則等の題名

高知県財産規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1号

3 公募した規則等の概要

(1)普通財産の売払代金等の延納の特約をする場合の延納利率を年2.6パーセントから年2.5パーセントに改正する。

   当該財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益を挙げない用途に供する場合の延納利率を年1.6パーセントから年1.5パーセントに改正する。

(2)履行延期の特約等をする場合の延納利息の率を年2.6パーセントから年2.5パーセントに改正する。

(3)貸付金債権の契約に付する条件として、履行期限を繰り上げられたときに加算する額の計算に用いる割合を年2.6パーセントから年2.5パーセントに改正する。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 規則等の案の公示の日

令和3年3月16日

6 規則等の制定日

令和3年3月31日

7 結果公示の日

令和3年3月31日

8 意見公募の期間

令和3年3月16日(火)から令和3年3月25日(木)まで

今回の改正後の延納利息等の率の根拠となる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定による財務省告示が令和3年3月9日に官報登載され、同年4月1日からの適用となっていることから、債権担当者が行う新年度に係る事務処理に支障が生じないよう、意見公募の期間を短縮したもの。

9 提出された意見の数

0件

10 結果の概要

意見なし。

11 意見公募時の画面

意見公募時の画面[PDF:61KB]

12 結果資料等の閲覧場所

・高知県ホームページ

・県民室(本庁舎1階)

・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター

・管財課

13 担当課・連絡先

高知県総務部管財課 財産管理担当

住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20

電話:088-823-9321

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 管財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9322
ファックス: 088-823-9254
メール: 110801@ken.pref.kochi.lg.jp

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