捕獲

公開日 2009年03月27日

更新日 2014年03月16日

有害鳥獣の捕獲について

 野生鳥獣による農林作物等への被害が認められる場合には、地元市町村長等の捕獲許可を得たうえで有害鳥獣の捕獲を行うことができます。
 なお、有害鳥獣の捕獲は、法令の規定など一定の条件を満たした場合にのみ許可されます。

許可申請や問合せ先

 有害鳥獣の捕獲許可申請については、地元市町村の鳥獣対策担当課へご相談ください。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 総合企画部 中山間地域対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階)
電話: 088-823-9739(企画調整担当)
088-823-9600(集落活動担当)
088-823-9602(人づくり支援担当)
088-823-9622(生活環境担当)
088-823-9039(鳥獣対策室 被害対策担当)
088-823-9042(鳥獣対策室 担い手担当)
ファックス: 088-823-9258
メール: 080601@ken.pref.kochi.lg.jp
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