女子差別撤廃条約について

公開日 2021年10月14日

「女子差別撤廃条約」について

1 女子差別撤廃条約

  「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃についに関する条約(女子差別撤廃条約)」は、1979年に国連で採択された国際人権条約です。
  2021年2月現在 締約国数189 (外務省HPより)

 ◆条約の特徴

  公的分野だけでなく、家庭生活という私的分野においても女性の権利を保障していることと、法のうえでの差別だけでなく、

      実際の生活の中での差別を禁止していることが特徴としてあげられます。

 ◆条約の中心理念

  伝統や文化、慣習・慣行の仲に根づく「男は仕事、女の家庭」といった固定的性別役割分担意識をやめ、「女も男も、仕事と家庭」の両方を担い、

      「男らしさ、女らしさ」にとらわれず「自分らしく」生きることを目標としています。

2 日本が条約加盟のために改正した3つの要件

(1)国籍法改正

(2)高等学校の家庭科共修の実現

(3)男女雇用機会均等法の制定

3 男女共同参画社会の実現のために

 女子差別撤廃条約が採択されて30年余り経ちました。この間、男女平等のための法制度はずいぶんと整ってきました。

 しかし、条約の掲げる高い理念に基づき真の男女共同参画社会を実現するためには、より一層の努力が必要です。

4 最新情報 (以下のページのリンク先は内閣府男女共同参画局のホームページです)

  ◆「国連女子差別撤廃委員会の最終見解(概要)」  

  ◆「国連女子差別撤廃委員会の最終見解(和文・英文)」  

  ◆女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本コメント」(平成23年8月) 

  ◆「女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントについて同委員会見解」(平成23年11月)

  ◆「女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供」(平成24年11月)

  ◆「女性差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての同委員会見解」(平成25年9月)

  ◆「女子差別撤廃条約実施状況 第7回及び第8回報告」(平成26年9月)

  ◆「第7回及び第8回報告審査に関する女子差別撤廃委員会からの質問事項に関する回答」 

  ◆「第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解」(平成28年3月)

  ◆「女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメント」(平成30年3月)

  ◆「女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントについての同委員会見解」(平成30年12月)

  ◆「女子差別撤廃条約実施状況第9回報告」(令和3年9月)

  ◆「女子差別撤廃条約実施状況第9回報告 別添資料」(令和3年9月)

 【関係機関HP】

 ○内閣府男女共同参画局 女子差別撤廃条約について

 ○外務省        女子差別撤廃条約について

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階中央北側)
電話: 人権担当 088-823-9804
女性の活躍推進室 088-823-9651
ファックス: 088-823-9807
メール: 060901@ken.pref.kochi.lg.jp

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