障害者の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について

公開日 2013年03月06日

更新日 2014年03月16日

 平成25年4月1日施行の障害者総合支援法において、障害者等の定義に新たに「難病等」が追加されることに伴い、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)第31条等による事業等の運営についての重要事項に関する運営規程において、事業等の主たる対象とする障害の種類に、「難病等対象者」を掲げることが可能になります。

 運営規程に掲げるにあたっての留意事項は下記のとおりです。

  留意事項 [PDFファイル/103KB]

  障害者総合支援法の施行による運営規程の改正作業を行うにあたって、併せて「難病等対象者」も事業所の支援の対象に加える場合は、留意事項をご確認のうえ、適切に対応をしていただきますようお願いいたします。

※難病等の追加に係る自治体担当者会議資料及びその他障害者総合支援法に係る障害保健福祉主管課長会議資料は、下記ホームページに掲載されております。

 ○厚生労働省

  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/


この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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