障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

公開日 2024年03月28日

更新日 2024年04月01日

障害者差別解消法について

 国連の「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の締結に向けた法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、平成25年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されています。

 令和3年5月、同法は改正され、令和6年4月1日から施行されます。

 改正法の概要等については、以下の内閣府ホームページをご覧ください。

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html       

障害者差別解消法のポイント

不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が「障害を理由とする差別」となり、法律ではこれを禁止しています。

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
行政機関等

×不当な差別的取扱いは

禁止されています。

障害のある人に対して合理的配慮

を提供しなければなりません。

事業者

×不当な差別的取扱いは

禁止されています。

障害のある人に対して合理的配慮

を提供しなければなりません。※

※令和3年5月の法改正により、事業者による合理的配慮の提供は義務化されました。(令和6年4月1日施行)

※「事業者」とは、商業そのほかの事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループ等も「事業者」に入ります。

不当な差別的取扱い

・障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない状況を付けることは禁止されています。

 正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。

 不当な差別的取扱いに当たりうる事例

 ・飲食店等への入店を、車椅子を利用していることを理由に断られた。

  ・マンション等の賃貸契約をするとき、障害があることを伝えると断られた。

 ・カルチャー教室に入会しようとする人が、障害あることを伝えると断られた。

 ・事務・事業の遂行上、特に必要ではないにも関わらず、障害を理由に、付き添い者の同行を求めたり、特に支障がないにも関わらず、付き添い者の同行を拒んだりする。

合理的配慮の提供

・障害のある人は、社会の中にあるバリア*によって生活しづらい場合があります。

・障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

*社会の中にあるバリア(社会的障壁)とは

 障害のある人にとって日常生活や社会生活の上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

 (1)社会における事物(通行・利用しにくい施設、整備など)

 (2)制度(利用しにくい制度など)

 (3)慣行(障害のある人の存在を意識していない習慣、文化など)

 (4)観念(障害のある人への偏見など)

 合理的配慮に当たりうる事例

■物理的環境への配慮の例

 ・段差がある場合に、車椅子利用者に携帯用スロープを渡すなどの対応をする。(裏口の搬入用スロープをご案内するなど)

 ・店内で高い所に陳列された商品を取って渡す。

 ・障害特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。

 ・災害や事故が発生した際、館内放送で緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対して、電光掲示板等を用いて、分かりやすく案内し、誘導する。

■意思疎通の配慮の例

 ・本人の希望を確認し、筆談、読み上げ、手話、手書き文字などのコミュニケーション手段を用いる。(飲食店で視覚障害のある人に、メニューを読み上げたり、食べたいものを開いて説明したりする。窓口で聴覚障害のある人が来られた時に、筆談で対応する。)

 ・視覚障害のある人に会議資料を事前送付する際に、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキストデータ)を送付する。

 ・書類記入の依頼時に、記入方法等を分かりやすく伝達する。また、本人の希望を確認し、代読や代筆といった配慮を行う。

 ・障害のある人から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら、なじみのない外来語は避ける、などの配慮を行う。

■ルール・慣行の柔軟な変更の例

 ・届かない、見えないなど障害が理由で券売機を利用できず困っていたら、操作を手伝う。

 ・タッチパネルでの注文方法を、視覚障害や使い方が分からない人に配慮して、読み上げ等、個別に対応できるようにする。

 ・学習障害があり、セミナーのホワイトボードの書き写しが困難な人に対して、スマートフォン等での撮影を許可する。

 ・順番を待つことが苦手な障害のある人に対し、周囲の人の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。

 ・立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の人の理解を得た上で、順番が来るまで別室や椅子を用意するなどの配慮を行う。

 ・他人との接触、大人数の中にいることによる緊張等により、パニックになったり、強い不安を感じる場合等、ご本人の希望を確認した上で、別室の落ち着ける場所を準備して、案内する。

※これらの例は、あくまで一例です。障害の程度や状況、また年齢や性別等によって求められる配慮はそれぞれ異なるので、必要な配慮について、話し合いを通じて、検討することが必要です。

参考ホームページ
  • 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」の障害特性ごとの事例など詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。 

    障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト:https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

  • 障害を理由とする差別に関する事例データベース(実際に相談窓口に寄せられた相談と対応事例)                                https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
  • 政府広報オンライン(事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます)                                                                    https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

民間事業者向け対応指針(ガイドライン)

 各府省庁において、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。

 ・障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針(内閣府ホームページ)

  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html

障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例について

 令和6年4月1日に「障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例」を施行しました。

 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kyouseishakaijourei/

高知県障害者差別解消支援地域協議会について

 高知県では、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、平成29年3月14日に障害者差別解消法第17条第1項に基づく高知県障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。委員については、次のとおりです。

PDFファイル

高知県障害者差別解消支援地域協議会委員名簿(令和4年7月1日から)[PDF:60KB]

テキストファイル

 

会議録はこちら

相談窓口・問い合わせ先について

障害者差別解消法では、地方公共団体は、障害のある人及びその家族そのほかの関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとされており、全ての市町村において相談窓口を設置しています。

障害があることで障害のない人たちとは違う扱いを受けたり、自分の障害にあった必要な工夫ややり方をしてもらえず困った場合などは、お住まいの市町村の相談窓口・問い合わせ先にご相談ください。

PDFファイル

障害者差別解消法市町村相談窓口一覧(令和5年5月)[PDF:58.7KB]

テキストファイル

(テキスト版)障害者差別解消法相談窓口一覧(令和5年5月)[DOCX:9.44KB]

高知県における障害者差別解消相談窓口

 県においても相談窓口を設置しています。

 高知県子ども・福祉政策部 障害福祉課内

 月曜~金曜日(祝日・年末年始除く)の9時から午後4時30分まで(お昼12時から午後1時までを除く)

 電話:088-823-9837    ファックス:088-823-9260

  メール:060301@ken.pref.kochi.lg.jp

 高知県職員対応要領等の策定

高知県では県職員が事務または事業を行うにあたり、障害を理由とした差別を行うこと無く、障害のある人に適切に対応するため、障害者差別解消法第10条に基づき次のとおり職員対応要領を制定しました。

また、障害のある人への配慮についての手引きも活用しながら、県職員一人一人が障害の特性を理解した適切な配慮を行えるように取り組んでいます。

ワードファイル
高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領[DOCX:14KB]

高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項[DOC:21KB]

手引き「障害のある人への配慮について」[DOCX:2MB]

テキストファイル

高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 テキストデータ[TXT:6KB]

高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項 テキストデータ[TXT:10KB]

手引き「障害のある人への配慮について」 テキストデータ[TXT:144KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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