公開日 2022年07月22日
1 高知県生活困窮者就労支援事業
(1)就職活動支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給中で、就職に向けて活動されている方に、
就職活動費として月額3万円を支給します。
■対象者(すべてに該当)
① 高知県において支給決定された新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給中である。
(※令和5年1月までに支給されるものに限る。)
② 自立相談支援機関に就労支援を含む自立支援計画の策定を申し込んでいる。
③ 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けている。
■申請期限
令和5年1月31日
(2)就労準備支援金
自立相談支援機関の支援を受けて就職された方に、就労準備金として10万円を支給します。
■対象者(すべてに該当)
① 自立相談支援機関において策定された就労支援を含む自立支援計画により支援を受けている。
② 上記①の支援を受け、常用就職(※)に至った。
※期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職
■申請期限
令和5年1月31日
【問い合わせ先】
【リーフレット】
2 生活福祉資金特例貸付償還への支援
■支援内容
高知県社会福祉協議会から緊急小口資金又は総合支援資金(初回貸付)を借り入れ、償還(返済)免除の対象とならなかった方のうち、
次の対象者要件にすべて該当する場合に支援金を支給します。
■対象者要件(①~④すべてに該当)
①高知県社会福祉協議会から緊急小口資金又は総合支援資金(初回貸付)を借り入れていること(令和5年に償還開始するものに限る)。
②生活福祉資金特例貸付償還免除の対象となっていないこと。
③高知県又は県内各市において支給決定された新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給中又は受給していた方
④申請者及び世帯主の令和4年4月から12月のうち連続する2ヶ月の所得が住民税非課税相当であること。
(対象となる月額収入の目安は以下のリーフレットを参照)
■支給額
令和5年に償還が開始される貸付金で償還開始月から12月分の償還相当額
令和5年に償還が開始される貸付金で償還開始月から12月分の償還相当額
■支給方法
高知県が申請者に代わり、高知県社会福祉協議会に支払うことにより支給
(※申請者への直接支給ではありません。)
■申請期限
令和5年1月31日
■リーフレット(※対象となる月額収入の目安掲載)
■申請書類
①申請書
②本人確認書類の写し
(運転免許証、個人番号カード(表面のみ)等)
③新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書の写し
④申請書に記載した収入が確認できる書類
(申請者及び世帯主の給与明細、収支状況表(別記様式第2号))
⑤世帯全員分の住民票
(※マイナンバーの記載不要)
⑥高知県生活福祉資金特例貸付償還支援金申請時同意書
■申請書類送付先
〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目2-20
高知県地域福祉政策課 償還支援金担当
お問い合わせ先
高知県地域福祉政策課
電話 088-823-9779
(受付時間)8:30~17:15(平日のみ)
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整担当 | 088-823-9664 |
援護調査担当 | 088-823-9662 | |
地域福祉推進担当 | 088-823-9090 | |
災害時要配慮者支援担当 | 088-823-9089 | |
地域共生社会室 | 088-823-9840 | |
ファックス: | 088-823-9207 | |
メール: | 060101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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