汚染土壌処理業に関する届出等様式

公開日 2022年07月01日

更新日 2022年07月01日

様式の分類環境管理ほか
様式名法第22条関係
・01 汚染土壌処理業許可申請書

法第23条関係
・02 汚染土壌処理業に係る変更許可申請書
・03 汚染土壌処理業に係る変更届出書
・04 汚染土壌処理業に係る休止・廃止・再開届出書

法第27条関係
・05 廃止措置実施報告書
・06 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書
・07 合併・分割承認申請書
・08 相続承認申請書

省令第17条関係
・10 汚染土壌処理業許可証の書換え・再交付申請書

(参考)
・11 誓約書
該当条文等土壌汚染対策法(法)
汚染土壌処理業に関する省令 (省令)
01 法第22条第1項、省令第2条第1項
02 法第23条第1項、省令第8条第1項
03 法第23条第3項、省令第9条、第10条、第11条
04 法第23条第4項、省令第12条1項
05 法第27条第1項、省令第13条3項
06 法第27条の2第1項、省令第14条
07 法第27条の3第1項、省令第15条
08 法第27条の4第1項、省令第16条
10 省令第17条第2項

(参考)
11 法第22条第3項第2号イ~ト、省令第2条第2項第17号
説明01  汚染土壌処理業の許可を受けようとするとき
02 ・汚染土壌処理施設の種類、構造、処理能力を変更しようとするとき
  ・汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚
   染状態を変更しようとするとき
  (省令第9条第1項各号のいずれにも該当しない変更事項については法
   第23条第1項ただし書の環境省令(省令第9条)で定める軽微な変更と
   なる)
03 ・法23条第1項ただし書の環境省令(省令第9条)で定める軽微な変更を
   したとき
  ・法22条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令(省令第10条)で定める
   事項に変更があったとき
04  事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該事業
   を再開しようとするとき
05  業を廃止した者又は許可の取消しを受けた者が特定有害物質による汚染
   の拡散の防止その他必要な措置を講じたことを報告するとき
06  汚染土壌処理業を譲渡するとき
07  汚染土壌処理業者である法人が合併又は分割するとき
08  汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人が当該汚染土壌処理
   業を引き続き行おうとするとき
10  許可証の書換え又は再交付を受けようとするとき

(参考)
11  汚染土壌処理業許可の欠格要件に該当しないことを誓約するとき
受付窓口高知県林業振興・環境部 環境対策課(TEL:088-821-4524)
   〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7−52

*行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間随時 ただし、下記のものは届出、報告の期限が設定されています。
   
03  遅滞なく届出
04  あらかじめ届出
05 ・残存する汚染土壌を汚染土壌処理業者に委託したときは、業を廃止した
   とき又は許可の取消された日から30日以内に報告
  ・土壌汚染状況調査をしたときは、業を廃止したとき又は許可の取消され
   た日から120日以内に報告
  ・地下水の測定をしたときには、結果を得た日の属する月の翌月の月末ま
   でに報告
  ・廃止した又は取り消された業の種類が埋立処理施設にあっては、埋立地
   への水の浸透防止措置をしたときは、業を廃止したとき又は許可の取消
   された日から30日以内に報告
08  被相続人の死亡後60日以内に申請
提出書類上記受付窓口にお問い合わせください。
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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