公開日 2024年02月15日
特別監査
1 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する者が、有権者数の50分の1以上の連署をもって、県の事務の執行について、監査委員に監査請求することができます。請求の対象は、県の事務全般です。
なお、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、知事および関係執行機関に提出することとされています。
2 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、県の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
請求の対象は、県の事務全般(一部のものを除く。)とされています。
3 知事の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
知事は、県の事務執行について、監査委員に監査を求めることができます。
要求の対象は、県の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係執行機関に提出することとされています。
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