特別監査

公開日 2024年02月15日

特別監査

1 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者が、有権者数の50分の1以上の連署をもって、県の事務の執行について、監査委員に監査請求することができます。請求の対象は、県の事務全般です。
 なお、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、知事および関係執行機関に提出することとされています。

2 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 議会は、県の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
 請求の対象は、県の事務全般(一部のものを除く。)とされています。

3  知事の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 知事は、県の事務執行について、監査委員に監査を求めることができます。
 要求の対象は、県の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係執行機関に提出することとされています。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県監査委員事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎)
電話: 088-823-9502
ファックス: 088-823-9208
メール: 220101@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ