公開日 2024年02月15日
住民監査請求
1 住民監査請求とは
・ 地方自治法第242条により、知事等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。
・ 制度の目的は、県民の方の請求とこれに基づく監査により、高知県の財政面の適正な運営確保と、県民全体の利益を守ることです。
・ 監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。
2 住民監査請求ができる方
・ 請求できるのは、高知県内に住所を有する方です。高知県内に所在する法人も監査を請求することができます。
・ 請求は、1人でもできます。
3 年度別住民監査請求の状況
年度 |
監査請求の件数 |
内訳 |
|||
受理 |
却下 |
棄却 |
その他 |
||
令和4年度 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
令和3年度 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成30年度 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
平成29年度 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
住民監査請求の対象
監査請求をすることができるのは、1の執行機関又は職員について、2に該当する行為又は事実があると認められる場合です。
1 執行機関又は職員
住民監査請求は、知事、委員会、委員又は職員に対して行うものと定められています。
※ 職員とは、知事及び議員を除く県の全ての職員で、一般職、特別職を問わず、また、知事部局だけでなく委員会等の全ての職員です。
2 行為又は事実
(1) 違法又は不当な公金の支出
(2) 違法又は不当な財産の取得、管理又は処分
(3) 違法又は不当な契約の締結又は履行
(4) 違法又は不当な債務その他の義務の負担
(5) (1)から(4)までの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
(6) 違法又は不当に公金の賦課又は徴収を怠る事実
(7) 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
以上の「財務会計上の行為」及び「怠る事実」を財務会計行為といいます。
注1 ただし、これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過すると、正当な理由がない限り監査請求をすることはできません。
注2 正当な理由があると認められる場合は、相当の注意力をもって調査を尽くしても、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に行為の存在又は内容を知ることができなかった場合で、その行為を知ってから相当の期間内(約2ヶ月)に監査請求しているとき。
注3 「怠る事実」については、その事実が継続している限り1年という法上の期間制限はありません。
住民監査請求の手続
1 請求後の手続
住民監査請求後の流れは、次のとおりです。
2 監査期間
監査委員は、請求を受け付けてから60日以内に監査を行わなければなりません。
請求書の作成及び提出
1 請求書の作成
住民監査請求は、次の請求書を作成して監査委員に提出しなければなりません。
※1 請求の要旨には、次の事項を記載してください。
(1) 監査請求の対象行為
・ 誰が(請求の対象とする執行機関又は職員)、いつ、どのような財務会計上の行為を行ったのか、あるいはなされようとしているのか。
(2) 違法又は不当の理由
・ その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか。
(3) 求める措置の内容
・ 違法又は不当な行為を是正するために、監査委員に対してどのような措置を求めるのか。
※2 縦書きでも差し支えありません。
※3 提出部数は、1部です。
※4 事実証明書を添付しなければなりません。
事実証明書について 事実証明書は、特に形式はありません。証拠力のある書面はもとより、次のような書面でもよいとされており、厳格な意味での証明書が求められているわけではありません。 ・ 新聞記事や雑誌などの切り抜き ・ 請求人が他人から聞き取りしたことを書面にしたもの ・ 開示請求によって得られた公文書 ただし、事実証明書は、請求人の主張する事実が一応の客観性と具体性を有していることを明らかにするものでなければなりません。 |
2 請求書の提出先
請求書は、高知県監査委員事務局に郵送又は直接持参してください。
高知県監査委員事務局
住所 高知市丸ノ内二丁目4番1号
電話(直通) 088−823−9502
監査の実施
1 要件審査
監査請求があると、監査委員は、まず、請求が地方自治法第242条の請求要件を充たしているかどうかについて、審査を行います。
その結果、請求書が要件を具備しているときは監査を行いますが、請求の要件を欠いている場合には、請求は却下されます。(監査は行われません。)
2 証拠の提出及び陳述
監査の実施に当たって、監査委員は、まず、請求人に対して、新たな証拠の提出と陳述の機会を設けます。請求人の陳述は、請求人に、監査委員に対して、直接、請求の趣旨の補充、説明を行っていただくものです。新たな証拠がある場合は、このときに提出することができます。
また、監査委員は、必要があると認めるときは、監査対象機関の陳述の聴取も行います。
なお、陳述は原則として公開で行われます。
監査委員は、必要があると認めるときは、請求人の陳述に監査対象機関の職員の立会を、また、監査対象機関の陳述に請求人の立会を求めることができるとされています。
3 監査の実施
監査委員は、問題とされる財務会計行為などを行った監査対象機関等の関係書類を調査したり、関係職員から事情聴取を行ったりして監査を進めます。
また、必要がある場合は、県機関以外の第三者(契約の相手方、補助金の交付先など)の調査を行ったり、学識経験者などの意見を聴くこともあります。
なお、監査委員は、問題とされる財務会計行為が違法であると思料する相当な理由があり、回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると判断する場合は、監査が終了するまでの間、財務会計行為を停止するよう勧告することがあります。
4 監査結果
監査委員は、請求があった日から60日以内に結論を出して、請求人に通知するなどの処理を行います。監査結果は、請求人の主張に理由があると認められる「容認」と、請求人の主張に理由がないと認められる「棄却」に分けられます。
なお、監査結果は、監査委員の合議により決定されます。
住民監査請求の監査結果
令和4年度
受付日 | 通知日 | 件名 | 監査結果 |
4.7.11 |
4.7.29 | 高知県造林事業費補助金の支出に関する件 | 却下 |
4.8.24 |
4.10.13 | 知事などが国葬に出席する際の公費支出の差し止めに関する件[PDF:109KB] | 棄却 |
4.8.29 |
4.10.13 | 知事などが国葬に出席する際の公費支出の差し止めに関する件[PDF:137K | 棄却 |
5.2.15 | 5.4.14 | 須別当山地災害防止工事の差し止めに関する件[PDF:142KB] | 棄却 |
5.3.16 | 5.3.24 |
被疑者が破損した飲酒検知管の弁済に関する件 |
却下 |
5.3.16 | 5.3.24 |
高知龍馬マラソン2023警備・交通規制案内業務の契約に関する件 |
却下 |
令和3年度
受付日 | 通知日 | 件名 | 監査結果 |
3.7.14 |
3.9.10 | 河川工事に伴う残土処理に関する件[PDF:145KB] | 棄却 |
平成30年度
受付日 | 通知日 | 件名 | 監査結果 |
30.8.29 |
30.9.11 | 高知県立大学の書籍処分に関する件 | 却下 |
30.9.14 |
30.10.5 | 高知県立大学の蔵書処分に関する件 | 却下 |
平成29年度
受付日 |
通知日 |
件名 |
監査結果 |
29.4.6 |
29.4.24 |
議会への陳情に関する件 |
却下 |
29.4.11 | 29.4.24 |
固定資産税の課税に関する件 |
却下 |
勧告に対する措置
1 措置結果の通知
住民監査請求の監査の結果、監査委員が請求に理由があると認め、必要な措置を講ずべきことを勧告をしたときは、勧告を受けた議会、知事その他の執行機関又は職員は、勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知することになっています。
措置結果の通知があった場合、監査委員は通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表することになっています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎) |
電話: | 088-823-9502 |
ファックス: | 088-823-9208 |
メール: | 220101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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