高知県CO2木づかい固定量認証制度

公開日 2023年03月28日

更新日 2024年05月09日

事業者の皆様へお知らせ

 高知県CO2木づかい固定量認証制度では、令和2年7月31日から県産木製品に加え、
 認証予定の住宅で使用する県産材にも、ロゴマークを使用できることになりました!!


      ロゴマーク(基本色)                  認証ロゴマーク(基本色)

     ロゴマーク           認証ロゴマーク(県産木製品のみ)

 

☆詳細はこちらをご覧ください  → 高知県CO2木づかい固定量認証制度運営要綱[PDF:832KB]
                                          → 認証ロゴマーク等使用規程[PDF:280KB]

 

街の中の森林づくり ―木材活用から始まる環境貢献―

 

 木は成長する過程でCO2(二酸化炭素)を吸って酸素に変えるかわりに炭素化合物を木材として固定しています。これを「炭素を固定する」と言います。この機能を利用して、大気中のCO2を削減する「木材固定量」が近年注目されています。

 木材は建築材に利用することで、数十年という期間、森の木々と同じように炭素を固定しています。 

 このため、木の家は「都会の森林」と呼ばれます。

 建築物などに木を使えば使うほどCO2は固定され、街が森と同じ役割を果たすことにつながります。また、室内にもふんだんに木を使えば、森のように室内の空気も美味しくなります。

 仮に木材を燃焼させてCO2を排出したとしても、それはもともと木が吸収して固定していた炭素が酸素と結び付いてCO2になったのであり、地球にとってはプラスマイナスゼロだと言われています。そういった意味でも木材は環境にやさしい建築材だと言えるのです。

 

木の住まいの環境貢献を見える化!CO2固定量を高知県が認証します

木づかい固定証書

 木造住宅等の建築の場面で木材や木製品の購入を通じて温暖化対策に貢献することを、より分かりやすく身近なものとして感じていただけるよう、高知県産材の使用量に応じてCO2固定量の認証を行う「CO2木づかい固定量認証制度」を創設しました。

 対象となる住宅の建築主で認証を希望される方に対して、CO2木づかい固定量認証を交付しています。

 これまでに認証した平均では、1戸当たりのCO2固定量は約10t-CO2となっています。私たちは、電気やガス、自家用車のガソリンなどの使用により、1年間に1世帯あたり約5tのCO2を排出しています。つまり、1戸の住宅による平均的なCO2固定量(約10t-CO2)は、2年間分の排出量の固定に貢献していることになります。

      

例:スギ    1m3 ×  0.31  ×  0.51  ×  3.667  =  0.580 t-CO2

例:ヒノキ  1m3 ×  0.41  ×  0.51  ×  3.667  =  0.767 t-CO2

※参考:日本国温室効果ガスインベントリ報告書

 ☆証書の発行実績については下記のページをご覧ください。

 木づかい固定証書発行実績[高知県ホームページ]

 

対象となる住宅

 ア 新築する県産木造住宅であること。

 イ 認証申請者が対象となる家屋の建築主であること。

 ウ 「こうちの木の住まいづくり助成事業」又は「土佐の木の住まい普及推進事業」の補助要件(1企業あたりの補助金額の上限要件を除く。)を満たすこと。

対象となる木造建築施設

(1)一般建築施設の場合

 ア 新築する県産木造建築施設であること。

 イ 認証申請者は、対象となる施設の建築主であること。

(2)県有の公共施設の場合

 ア 新築する県産木造公共建築施設であること。

 イ 認証申請者は、施設を所管する課長であること。

(3)市町村有の公共建築施設の場合

 ア 新築する県産木造公共建築施設であること。

 イ 認証申請者は、施設を所管する市町村の担当課長であること。

対象となる木製品

 ア 原則として、高知県で製造される木製品であること。

 イ 認証申請者は、認証を希望する木製品の製造業者の代表者であること。

 

手続きの方法

高知県CO2木づかい固定量認証制度運営要綱[PDF:832KB]

次の申請書及び書類をそれぞれの事業の対象となる窓口へ、各事業の申請とともに提出してください。

1 「こうちの木の住まいづくり助成事業」を利用する場合 【提出先:自然共生課】

  ・CO2木づかい固定量認証申請書(第1-1号様式)[DOC:13KB]

 

2 「土佐の木の住まい普及推進事業」を利用する場合  【提出先:自然共生課】

  ・CO2木づかい固定量認証申請書(第1-2号様式)[DOC:13KB]

  ・県産材使用証明書(第3号様式)[DOC:22KB]及び木材納品書の写し

 

※証書の交付は本申請書の申請者に対して交付します。建売住宅等で申請者の変更が必要な場合は、第2号様式[DOC:13KB]により、認証申請者変更届を環境共生課へ提出してください。

 

3 県、市町村有公共建築施設・一般公共建築施設の場合 【提出先:自然共生課】 

  ・CO2木づかい固定量認証申請書(第1-3号様式)[DOC:12KB]

  ・県産材使用証明書の写し(樹種ごとに使用材積が分かるもの)

  ・その他参考資料

 

4 木製品の場合【提出先:自然共生課】

  ・CO2木づかい固定量認証申請書(第1-4号様式)[DOC:29KB]

  ・合法証明書

  ・製品の設計図

  ・部材ごとの材積一覧及び写真(材積によりCO2固定量を算出する場合)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 自然共生課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 四万十川・清流担当  088-821-4863
牧野植物園整備担当  088-821-4868
共生社会担当     088-821-4554
自然保護・公園担当  088-821-4842
ファックス: 088-821-4530
メール: 030701@ken.pref.kochi.lg.jp

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