六ページ 4区域の設定 障害福祉サービス等の実施に際しては、障害のある人が生活する「市町村」を基本的な単位として、きめ細かなサービスを提供することが必要です。しかしながら、市町村単位で実施することが困難な事業については、事業の内容やニーズに応じて、広域的な単位を設定し、地域間で格差が生じないようサービスの提供体制づくりを進めます。 この計画における、指定障害福祉サービス等の量の見込みを定める単位となる区域は、「高知県障害者計画」において設定している障害保健福祉圏を基本としつつ、以下のとおりとします。 以下表Tの4の1 (1)訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援) (2)日中活動系サービス(自立訓練の機能訓練、自立訓練の生活訓練、就労移行支援、就労継続支援のA型、児童デイサービス、短期入所) (3)居住系サービス(共同生活援助、共同生活介護) (4)指定相談支援 以上(1)から(4)については、サービス提供事業者の所在市町村と利用者の援護の実施市町村が、同一又は近い場合が多いことから、「高知県障害者計画」に定める障害保健福祉圏を区域とします。 (1)日中活動系サービス(生活介護、療養介護、就労継続支援のB型) (2)居住系サービス(施設入所支援) 以上(1)と(2)については、サービス提供事業者の所在市町村と利用者の援護の実施市町村が離れている場合が多い施設入所支援及び療養介護、施設入所と一体的に提供される場合が多い生活介護及び地域間の調整が必要な就労継続支援のB型については、基盤整備に全県的な広域性をもたせる必要があるため、区域は県全域とします。 七ページ 図Tの4の1障害保健福祉圏の図(省略)