個人住民税特別徴収 Q&A

公開日 2026年10月19日

個人住民税の特別徴収について


1 特別徴収しなくてはいけないのですか?

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町村条例)により義務付けられています。


2 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

 原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。
 ただし、次のような特別な従業員は除きます。

  • 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない
  • 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている(乙欄適用者) など

3 従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いですか?

 家族であっても特別徴収する必要があります。


4 従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

 従業員数が少ない場合も特別徴収する必要があります。
 ただし、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。(※従業員の給与からの天引きは毎月行う必要があります(Q8参照))


5 どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。


6 所得税が発生しなければ個人住民税も発生しないのでしょうか?

 所得税と個人住民税では税額の計算が異なるので、所得税が発生しなくても個人住民税が発生する場合があります。


7 従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが・・・

 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。


8 納期の特例(年2回納入)の承認を受けた場合、給与から毎月天引きする必要がありますか?

 納期の特例は、あくまでも事業主が特別徴収した従業員の個人住民税を市町村に納入する期限(回数)の特例であり、承認の有無にかかわらず特別徴収は毎月行っていただく必要があります。
 承認を受けた場合は、6月から11月までに特別徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年5月までに特別徴収した税額を6月10日までに、それぞれまとめて納入することができます。


9 毎月の税額が途中で変わることはありませんか?

 個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。ただし、従業員の方が修正申告等をすると税額が変更になる場合があります。その場合には市町村から変更通知書を送付しますので、それ以降は変更後の額で特別徴収をお願いします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


10 特別徴収した個人住民税はどのように納付したら良いですか?

 eLTAXを利用した納付では、ダイレクト納付やインターネットバンキング、ATM、クレジットカードなどさまざまな納付方法を選んで電子納付することができます。
 また、市町村から送付された納入書で納入することもできます。


11 外国人労働者が年の途中で退職・出国する場合はどうすれば良いですか?

 課税されている外国人労働者が年の途中で退職・出国する場合、住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きのご案内をお願いします。なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。

  • 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
    本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
    (※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
  • 納税管理人の選任
    帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市町村に届け出る必要があります。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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