公開日 2024年08月29日
更新日 2026年06月30日
令和6年度の税制改正(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号))により、法人事業税の外形標準課税について、従前の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加え、下記の法人が外形標準課税の対象となります。
なお、外形標準課税の概要等については、総務省HPをご覧ください。
1 減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)
次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
- 前事業年度に外形標準課税の対象であった法人
- 事業年度の終了の日時点の資本金の額が1億円以下
-
事業年度の終了の日時点の払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超

経過措置
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記に関わらず以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
- 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の開始の日の前日から、最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度が外形標準課税の対象であった法人
-
最初事業年度末日において、資本金の額が1億円以下
-
最初事業年度末日において、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。
- 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
- 公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において、資本金の額が1億円以下
- 公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外

2 100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)
払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える見込みのある法人及び相互会社の皆様へ
令和8年4月1日以後開始する事業年度から貴社の子法人等が外形標準課税の対象法人となる可能性があります。「100%子法人等への対応」の要件をすべて満たす子法人等に対し、下記のお知らせをご案内ください。
次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。
- 所得等課税法人(※1)以外の法人で、事業年度終了の日において資本金の額が1億円以下
- 特定法人(※2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人(ケース1)又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人(ケース2)
- 事業年度終了の日において、払込資本の額(※3)が2億円超
※1 所得等課税法人:法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
※2 特定法人:払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外である法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)
※3 公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う資本剰余金を原資とした配当等により減少した払込資本の額を加算した金額となります。

特例措置等
〇激変緩和措置(改正法附則第8条第2項)
100%子法人等への対応によって、新たに外形標準課税の対象となったことにより、次の各事業年度分について申告納付すべき法人事業税額が従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、それぞれ次のとおり税負担が軽減されます。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
・・・当該超える額の3分の2に相当する額を法人事業税額から控除 - 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度
・・・当該超える額の3分の1に相当する額を法人事業税額から控除
〇特例措置(法附則第8条の3の4)
産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に認定を受けた特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間(認定特別事業再編事業者による株式又は出資の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度まで)外形標準課税の対象外となります。
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