感染症法第36条の3第5項に基づく医療措置協定締結に係る公表について

公開日 2024年04月24日

令和6年4月1日施行の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3により、県は医療機関、薬局、訪問看護事業所と医療措置協定を締結しているところです。

このページでは、協定締結状況をお知らせします。

協定締結状況一覧

※5月8日(水)頃の公表を予定しています。


公表する内容

感染症法第36条の3第5項において、「都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。」とされています。
これは、地域の医療提供体制について、平時から患者や住民に分かりやすく示すことは、地域の医療機関ごとの機能分担・連携の体制や適切な受診行動等に関して患者や住民の認識を深めていくことに資するため、平時から感染症発生・まん延時の医療に対する患者や住民の理解を得るとともに、有事における患者の適切な選択を促すに当たって重要であるという趣旨のもと制定されたものです。
また、住民だけでなく、介護・障害福祉施設においても平時から協定締結医療機関を把握することが重要であることを踏まえ、平時から個別医療機関名・協定のメニュー(病床確保・人材派遣等)の公表を行うこととされています。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

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電話: がん・企画担当 088-823-9674
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088-823-9684
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