ペットが飼えなくなったとき

公開日 2024年02月22日

更新日 2025年08月29日

ペットが飼えなくなってしまったら…?

 県の福祉保健所には以下のような引取り依頼が後を絶ちません。

明日から長期入院するので、今すぐペットを引き取ってほしい。

一人暮らしの親が亡くなって犬が取り残されているから引き取ってほしい。

独居の家族が知らない間に猫を飼い始めて繁殖してしまった。飼いきれない頭数に増えたから引き取れるか。

家族を咬むので引き取ってほしい。殺処分でも構わない。

 

このような場合、確かに飼い主さんご自身やご家族だけで解決することは困難です。

しかし、引取り後の致死処分が絶対に無いとは言えません。

ットも一つの命です。福祉保健所にご相談いただいた場合は、
ご本人やご家族に下記の点についてお伝えしています。

新しい飼い主さんを探す

 SNSや新聞(アドにゅーすけ)、チラシ作成と配布等により飼い主さんを見つける。

▶高知県では新しい飼い主さんを探したい方向けに情報掲載サイト(アニマルステーション)
 をご活用いただけます。
🐾アニマルステーションはこちら🐾

 

譲渡に備えて必要な登録や医療ケアを済ませる(譲渡会への参加条件であることが多い)

 ・狂犬病登録、狂犬病予防接種(犬のみ)
 ・混合ワクチン接種
 ・ノミダニ駆除、内部寄生虫駆除(検便検査)
 ・感染症検査(犬:フィラリア/猫:猫エイズ、猫白血病)
 ・避妊去勢手術 
 ・健康診断を受け、体の状態と必要な治療や経費を把握する

 

咬むなど手に負えない場合

 咬むなど困った行動には必ず理由があります。手放す選択肢の前に、まずは原因を見つけましょう。
 ・動物病院で体に異常(痛みや不快)がないかを診てもらい、治療する
 ・トレーナーさんに相談する(しばらく預かってもらうことも検討しましょう)

 

※それでもやむを得ない場合は、なるべく早く最寄りの福祉保健所又は小動物管理センターにご連絡ください。
 即日の引取りはできませんのでご了承ください。

※動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成25年9月1日から保健所は犬猫の引取りを拒否できるように     
  なりました。

 以下の場合は、引取りを拒否することがあります。

 ・ 引取りを繰り返し求められた場合

 ・ 子犬や子猫の引取りを求められ、親犬・親猫の不妊手術等繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合

 ・ 犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求めら      れた場合(引っ越し先で飼えない、問題行動がある、飼育するのにこんなに手間がかかると思わなかった等      は引き取りません)

  ・ あらかじめ新たな飼い主を探す取組みをしていない場合

本当に必要なのは事前の準備であることを忘れないでください

 そもそも、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります
飼い始めた動物は最後まで愛情と責任を持って飼うことに努めなければなりません。
(動物の愛護及び管理に関する法律第7条第4項) 

つまり、自分がいなくなった時にペットの命を守ることができない場合は、事前の備えをしておく必要があります

□代理で飼養してくれる方を探し、お願いしておく

□飼養経費を貯めておく(後見人制度を活用することも)など

□遠方のご家族がペットを飼われている場合、ご家族の様子や飼養状況を定期的に聞いておく 等

 

今後の備えができているかご自身で確認してみましょう🐕🐈!

環境省のパンフレットにあるチェックリストなどでご自身の備えが十分か確認してみましょう。

「共に生きる 高齢ペットとシルバー世代」(ご高齢の飼い主さん向けです)

「捨てず 増やさず 飼うなら一生」(飼う前・飼った後のチェックができます)

「もっと飼いたい?」(多頭飼育についての内容です)

災害、あなたとペットは大丈夫?
 人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>
(災害時にペットを取り残さないための対策です)

 

【これから動物を迎える方へ】
 飼う前に最後まで飼えるのかをしっかり考えてから動物を迎えましょう

 様々な理由で急にペットを飼えなくなることはどの年代の方にも起こりえます。(けがや災害など)

 『何があってもペットの命を守り抜くことができるかどうか』

 かわいい、飼いたい、動物と暮らしたい、癒やされたい。
 そう思ったときに、10年15年先まで飼いきれるかどうか、不測の事態が起こったらどうするか、
 事前にどのように備えるべきか。 

 しっかりと考えてからペットを迎えてあげてください。

 ▶参考資料

 「飼う前に考えて!」(環境省)

 

  

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ